会則

2014年 3月 15日 更新
2009年 2月 25日 公開

2005年3月7日制定
2006年6月25日改定 (第1次改定)
2007年6月24日改定 (第2次改定)
2013年6月23日改定 (第3次改定)

   第1章 総則

第1条 本会は咲友会と称し、本部を母校内に置き、必要に応じて地方に支部を設けることができる。
第2条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展興隆を援助することを目的とする。
第3条 本会はその目的を達するために次の事業を行う。
  1.総会ならびに会員相互の親睦会の開催。
  2.会誌および名簿の発行。
  3.特別会員および本会に功労のあった会員に対する表彰、慶弔、慰労等。
  4.母校の教育事業の後援
  5.その他総会が必要と認めた事項。

   第2章 会員

第4条 本会は次の者を会員とする。
  1.正会員 大阪府立芦間高等学校を卒業した者。ならびに、たまがわ高等支援学校共生推進教室、芦間高校分教室に在籍し、卒業した者。
  2.特別会員 母校の現・旧職員。

   第3章 役員及び顧問

第5条 本会は次の役員および顧問をおく。
 [ I ]役員
  1.名誉会長 1名(母校現校長を推す)
  2.会長 1名
  3.副会長 若干名
  4.書記 若干名
  5.庶務 若干名
  6.会計 若干名
  7.会計監査 若干名
  8.特別委員長 1名
 [ II ]顧問
  1.名誉顧問 名誉会長および会長の職を退いた者。
  2.顧問 校内役員の職を退いた者および本会に功労のあった特別会員。
第6条 本会役員の任務は次の通りとする。
  1.名誉会長 本会の相談に応じる。
  2.会長 本会を代表し会務を統括する。
  3.副会長 会長を補佐し、会長不在のときはその代理を務める。
  4.書記 会議録を作成し、これを保管する。
  5.庶務 本会の庶務を担当する。
  6.本会の会計を担当する。
  7.会計監査 本会の会計を監査し、会員に報告する。
  8.特別委員長 本会が特別に必要と認めた事業を担当する。
  9.校内役員 本会の実務上の相談に応じ、会務を担当する。
第7条 第6条で定めた役員によって構成される役員会は次の事項を行う。
  1.会務、予算、決算などの立案・作成。
  2.常任幹事会の招集。
  3.その他緊急を要する事項。但し、その場合は常任幹事会の承認を得なければならない。
第8条 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、特別委員長の任期は担当する事業が終わるまでとする。

   第4章 幹事

第9条 本会は幹事および常任幹事をおく。
  1.幹事は同期の正会員より選ぶ。
  2.常任幹事は同期幹事中より各2名を選ぶ。
第10条 役員および常任幹事によって構成される常任幹事会は次の事項を行う。
  1.会務、予算案・決算案などの審議。
  2.役員の選出。
  3.会員相互の連絡。
  4.その他常任幹事会が必要と認めた事項。
第11条 常任幹事会の議長は、常任幹事中より会長が委嘱する。

   第5条 総会

第12条 総会は、毎年1回開催する。
第13条 総会においては次の事項を行う。
  1.会務報告
  2.予算案・決算案、役員の承認。
  3.その他総会で必要と認めた事項。

   第6章 会計

第14条 本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第15条 新入正会員は会費として所定の額を納める。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

   第7章 附則

第17条 本会則は総会の決議により改正できる。
第18条 本会則の施行に必要な細則は別に定める。

   第8章 細則

 総会は、6月第4日曜日に開催する。

会則第1次改定

2006年 6月 25日 改定

 会則の一部を改定しました。

 第8章の「当分の間、6月第3日曜日」を「6月第4日曜日」に改めました。

【新】

   第8章 細則
 総会は、6月第4日曜日に開催する。

【旧】

   第8章 細則
 総会は、当分の間、6月第3日曜日に開催する。

(下線部分は改定部分)

会則第2次改定

2007年 6月 24日 改定

 会則の一部を改定しました。

 第1条の「大阪府立芦間高等学校同窓会」を「咲友会」に改めました。

【新】

第1条 本会は咲友会と称し、本部を母校内に置き、必要に応じて地方に支部を設けることができる。

【旧】

第1条 本会は大阪府立芦間高等学校同窓会と称し、本部を母校内に置き、必要に応じて地方に支部を設けることができる。

(下線部分は改定部分)

会則第3次改定

2013年 6月 23日 改定

 会則の一部を改定しました。

 第4条および第5条の一部を改めました。

【新】

第4条 本会は次の者を会員とする。
  1.正会員 大阪府立芦間高等学校を卒業した者。ならびに、たまがわ高等支援学校共生推進教室、芦間高校分教室に在籍し、卒業した者。
  ……(省略)……

第5条 本会は次の役員および顧問をおく。
 [ I ]役員
  ……(省略)……
  6.会計 若干名
  7.会計監査 若干名
  ……(省略)……

【旧】

第4条 本会は次の者を会員とする。
  1.正会員 大阪府立芦間高等学校を卒業した者。
  ……(省略)……

第5条 本会は次の役員および顧問をおく。
 [ I ]役員
  ……(省略)……
  6.会計 2名
  7.会計監査 2名
  ……(省略)……

(下線部分は改定部分)